※ 法定相続人
アパートや貸家などの建物は、他人の居住用であるため、借家権のついている建物としてその評価
額を計算する際に一定の減額が行われます。更地にアパートを建設すると建物は30%の評価減、
敷地も大幅な評価減になります。
しかし、昨今の少子高齢化等でアパートを建設しても、部屋がすべて埋まらないケースもあるよう
で、事前の検討が今まで以上に必要になります。
相続法上、墓地や仏壇などは「非課税財産」として相続財産から除かれます。
つまり、相続財産にはならない墓地や仏壇は生前に用意しておく方が、残された現金(相続財産になるので課税対象)で購入するより有利なのです。
相続開始前三年以内に贈与された財産が相続財産に加算されるのは、「相続または遺贈により財産を取得した人」のみが対象になります。
孫が遺贈により相続財産を取得した場合、ないし代襲相続人となる場合を除き、孫には相続権がありませんので、こうした孫への贈与は、相続発生時に今一度加算される必要がなく、有効な生前贈与となります。
相続税は、相続財産の価格が相続税の基礎控除額を超えた場合に、その超えた価格に対して課税さ
れますので、基礎控除額が大きければ相続税が安くなります。養子が一人増えることで基礎控除額
が1,000万円増加します。養子は他人である必要はなく、息子・娘の子でも可能です。
ただし、計算の対象となる養子の数には制限があります。
生命保険を利用することで次のような相続対策への効果があります。
・ 死亡保険金のうち「500万円×法定相続人の数」までは非課税
・ 保険金を相続税の支払いに充てることができる
・ 残された遺族の生活資金に充てることができる
・ 相続財産が土地など、すぐに換金できないときの代償金に充てることができる
※ 代襲相続人