相続税対策 不動産活用

※ 法定相続人

被相続人(相続される人、つまり亡くな
った方)と一定の身分関係であるもの
(妻や子、妻や両親、妻や兄弟姉妹等)。
財産を無条件で相続できる。
子や兄弟姉妹などの相続人がすでに死亡してい
た場合、その人の子が相続人となることをいい
ます。
20歳以上の人が、実父母、実祖父母から住宅を取得するための金銭の贈与や自宅の増改築のための贈与を受けた場合、平成22年中は1,500万円、平成23年中は1,000万円を上限に、贈与税の非課税枠が拡大されました。
住宅取得等資金の贈与!
孫への贈与で相続税対策!
 相続開始前三年以内の贈与財産は相続発生時に
 相続財産として加算されます。
 しかし、相続権がない孫には相続税自体がかかりません。
養子縁組による相続税対策!

アパートや貸家などの建物は、他人の居住用であるため、借家権のついている建物としてその評価
額を計算する際に一定の減額が行われます。更地にアパートを建設すると建物は30%の評価減、
敷地も大幅な評価減になります。
しかし、昨今の少子高齢化等でアパートを建設しても、部屋がすべて埋まらないケースもあるよう
で、事前の検討が今まで以上に必要になります。

更地へのアパート建設で評価額が下がる!

相続法上、墓地や仏壇などは「非課税財産」として相続財産から除かれます。
つまり、相続財産にはならない墓地や仏壇は生前に用意しておく方が、残された現金(相続財産になるので課税対象)で購入するより有利なのです。

相続税がかからない財産の生前購入!

相続開始前三年以内に贈与された財産が相続財産に加算されるのは、「相続または遺贈により財産を取得した人」のみが対象になります。
孫が遺贈により相続財産を取得した場合、ないし代襲相続人となる場合を除き、孫には相続権がありませんので、こうした孫への贈与は、相続発生時に今一度加算される必要がなく、有効な生前贈与となります。

  

生命保険を利用した相続税対策!

相続税は、相続財産の価格が相続税の基礎控除額を超えた場合に、その超えた価格に対して課税さ
れますので、基礎控除額が大きければ相続税が安くなります。養子が一人増えることで基礎控除額
が1,000万円増加します。養子は他人である必要はなく、息子・娘の子でも可能です。
ただし、計算の対象となる養子の数には制限があります。

生命保険を利用することで次のような相続対策への効果があります。

・ 死亡保険金のうち「500万円×法定相続人の数」までは非課税
・ 保険金を相続税の支払いに充てることができる
・ 残された遺族の生活資金に充てることができる  
・ 相続財産が土地など、すぐに換金できないときの代償金に充てることができる

※ 代襲相続人