相続順位 | 法定相続人 | 法定相続分 | |
第1順位 | 配偶者と子 | 配偶者 1/2 |
子 1/2 |
第2順位 | 配偶者と 直系尊属 |
配偶者 2/3 |
直系尊属 1/3 |
第3順位 | 配偶者と 兄弟姉妹 |
配偶者 3/4 |
兄弟姉妹 1/4 |
「相続」とは、亡くなった人の権利や義務を相続人が引き継ぐことをいいます。
「被相続人」とは相続される側、つまり亡くなった人のことで、
「相続人」は亡くなった人の財産などを引き継ぐ人のことです。
相続人には、右の表のような順位があります。
配偶者は常に相続人となります。
公正証書遺言とは、遺言者が公証人に遺言内容を口述し、その内容をもとに公証人が作成する遺言です。
これは公証役場で作成されますが、公証人に遺言内容自体の相談はできません。
作成には、証人2人以上の立ち会いが必要になります。
作成にあたっては、専門家に相談することをお勧めします。
遺言できる事項として、@財産処分に関すことA身分に関することB相続に関することC遺言執行に関すること、の4つがあります。遺言により、死後のトラブルを防いだり財産を親族以外の第三者に寄附することも可能になります。
自筆証書遺言は、遺言者が自署、すなわち手書きで行うものです。
※ 代襲相続人
相続順位 | 相続人となる者 |
第1順位 | 子、子の代襲相続人 |
第2順位 | 直系尊属(親等の近い者) |
第3順位 | 兄弟姉妹・兄弟姉妹の代襲相続人(兄弟姉妹の子である甥姪まで) |
相続が発生すると、相続財産は相続人全員の共有とされます。個々の財産を各相続人のものにするために遺産の分割が必要になります。遺産の分割には期限はありませんが、相続税が発生する場合には、相続税の申告期限までに分割することをお勧めいたします。
遺産の分割は被相続人の財産・債務を把握できたら、諸般の事情を考慮して、相続人全員で遺産の分配を協議します(遺産分割協議)。協議の内容については、遺産分割協議書という書面を作成します。遺産分割協議書は後日、不動産の相続登記などの名義変更手続きや相続税申告書の提出の際にも必要になります。
被相続人が遺言により相続分を指定した場合にはそちらが優先
されますが、遺言がない場合、右にある表のように、民法によ
り定められた法定相続分が適用されます。